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■ 委託業務と派遣・紹介との違い

■ 委託業務(業務請負)

賠償責任&傷害保険加入
当社は、委託業務(業務請負)で受託し実施いたします。

当社は、委託業務請負基本契約書の締結後、業務を一括して受託いたします。
指揮命令系統は当社(委託先)にありますが、当社が責任を持って現場スタッフを教育し実施現場へ送り込みますので、ご依頼主(委託元)の手間がかかりません。
また当社は、施設賠償責任保険・傷害保険にスタッフ全員を加入させております。万が一の事故の際にも、当社が責任を持って処理をいたしますので、ご依頼主にご迷惑をお掛けすることはありません。
ご依頼主は、当社とお取引を開始して、安心して業務を任せられる事ができます。

労働者派遣法では、依頼主が常駐しない場所での業務は違法派遣となります。
労働者派遣会社に依頼をし、宣伝販売やイベント・キャンペーンを実施する場合は、依頼主が現場で常駐する義務があります。

有限会社 プロスタッフ・ジャパン
(有)プロスタッフ・ジャパンの場合

請負(委託)とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法第623条)ですが、労働者派遣との違いは、請負には、注文主(委託元)と労働者との間に指揮命令関係を生じないという点にあります。
厚生労働省の指導により、現場スタッフへの指揮命令関係は請負業者(委託先)の管轄に属し、責任は請負業者に属します。

利点:受託した業務は、最後まで責任を負って完結することを目的とし、指揮命令は解釈において全てをカバーします。


労働者派遣会社
労働者派遣会社の場合

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。この定義に当てはまるものは、その事業として行っている業務が適用除外業務に該当するか否かにかかわらず、労働者派遣事業に該当し、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」といいます。)の適用を受けます。

    欠点
  1. ①派遣労働者当事者の第三者賠償責任事故等が発生した場合、双方が締結する労働者派遣契約にもよるが、派遣元事業者及び依頼者(派遣先)にも責任が及びます。
  2. ②依頼者(派遣先)が不在の場所(スーパー・ホームセンター・ドラッグストアー・百貨店等)で、第三者が指揮をして派遣労働者が業務遂行をする行為(宣伝販売員や作業応援等)は、労働者派遣法では違法業務となります。

マネキン紹介所
マネキン紹介所

職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受けて、求人者と求職者の間における雇用関係の成立をあっ旋することをいいます。
この場合、あっ旋とは、求人者と求職者との間に介在し、雇用関係の成立が容易に行われるよう第三者として便宜を図ることをいいます。
手数料又は報酬を受けて行う職業紹介を有料職業紹介といい、職業安定法第30条の規定に基づき、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り、有料職業紹介事業を行うことができます。

    欠点
  1. ①依頼者(求人者)は、求職者に対する雇用者としての全責任を負う義務があります。(事故処理・第三者賠償責任・労働災害保険適用・求職者年末所得処理)(次ページ参照)
  2. ②依頼者(求人者)は、紹介者には手数料の支払い、求職者には人件費の直接支払い(所得税手続き)の事務処理が必要となり二重に手間が係ります。

有限会社 プロスタッフ・ジャパンの姿勢

  1. ①依頼者(委託元)と当社(委託先)との、委託業務請負基本契約書の締結。
  2. ②現場スタッフ(労働者)と当社との、委託業務契約書の締結。
  3. ③現場スタッフ(労働者)の事故は、当社(委託先)の管轄であることを契約書にて明確にする。
  4. ④現場スタッフ(労働者)の、業務上第三者賠償責任保険加入・障害保険加入・労働災害保険適用。
  5. ⑤業務に伴う人材育成研修トレーニング、コーチング、スキルの向上研修の実施。
  6. ⑥依頼者(委託先)が指示⇒当社(委託先)が指示⇒現場スタッフ(労働者)は指示に従い業務遂行。 指揮命令関係を委託業務請負基本契約書にて明確にする。
  7. ⑦当社(委託先)と、依頼者(注文主)及び、現場スタッフ(労働者)との連絡網の徹底。
  8. ⑧会社の義務とし、現場スタッフ(労働者)の年末調整対象者から、規定の源泉税を徴収して納税。
  9. ⑨委託業務のクレーム対処に関する責任及び、業務受注(委託元)に関する責任の明確化。

●当社は、上記事項を会社の責任として運営しております。
代表取締役 立石和夫

 

■ 委託業務請負基本契約書

 
厚生労働省・税務署からの指導により、委託業務請負基本契約書の締結をお願い申し上げます。

契約書

■ 業務に伴う双方の機密保持誓約書

 
双方の「個人情報」および「機密情報」保護の為に、機密保持誓約書の締結をお願い申し上げます。

契約書

■ 自社安全管理評価(個人情報・機密情報)

 
当社の安全管理状況についてご要望があれば、規定の書類に従って安全管理の状況を点検し、年に一回以上報告いたします。

契約書

■ 受取・返却破棄証明書(個人情報・機密情報)

 
提供者から、本件データの授受の記録が必要とする情報をお預かりした場合は「受取・返却破棄証明書」を発行いたします。

契約書